介護保険の活用
介護保険の活用
バリアフリーのための住宅改修には介護保険が利用できます。
工事着工時点で要支援及び要介護認定を受けていて、原則として在宅で生活されている方が対象となります。
支給限度基準額
一人につき20万円まで。そのうち、9割が支給されます(最高で18万円)。改修費用が20万円に満たない場合は、20万円に達するまで改修のたびに申請できます。
ただし、限度額を超えた費用や保険給付対象外の費用は、被保険者の負担となります。
介護保険給付対象となる改修工事
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に設置するもの
(転倒予防、移動・移乗動作に資するもの)
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するもの玄関から道路までの通路等の段差を解消するもの
例:敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど、ただし、昇降機、リフト、段差解消機等の動力によって段差を解消する機器の設置工事は除く
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
例:居室(畳敷から板製床材やビニール系床材等への変更)
通路面(滑りにくい舗装材への変更)など
引き戸等への扉の取替え
扉全体の変更(開き戸を引き戸、折戸等へ取り替える)
ドアノブの変更、戸車の設置など ただし、自動ドアに取り替える場合、自動ドアの動力部分の設置は除く
洋式便器等への取替え
一般的には、和式便器から洋式便器への取替え
ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は除く
さらに、排水洗和式便器から水洗(簡易水洗)洋式便器に取り替える場合、水洗(簡易水洗)化の工事の部分は除く
その他
1〜5 の改修に付帯して必要となる改修
1.手すりの取付け/手すりの取付けのための壁の下地補強
2.段差の解消/浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
3.床又は通路面の材料の変更/床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
4.扉の取替え/扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5.便器の取替え/便器の取替えに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更
助成金の活用(住宅改修限度額の超過分を独自に助成)
野田市では介護保険制度の住宅改修制度を利用する場合に、介護保険の限度額である20万円を超える改修費について2分の1の費用(限度額30万円)を助成します。
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